所有者不明土地の問題を解消するための関連法が成立。
2024年をめどに運用されるらしい。
内容は土地・建物の相続を知った日から3年以内の相続登記を義務化。
これにより、所有者不明土地を減らし公共事業や再開発の妨げを防ぐ狙い。
また、所有者不明土地の休眠地を減らし不動産の流動性を高める狙いも。
更に、相続人が複数いる場合の手続きが簡易に行えるよう改正。
内容は、複数人のうち1人が申し出れば相続登記を可能とするものだ。
申告しなければ10万円以下の過料を科されるとなればせざるおえない。
今までのように相続した不動産を放置すると大変ですから皆さんご注意を。
ただ、私共不動産業者にとっては所有者を特定でき有難い改正となりそうだ。