不動産売却時の仲介手数料とは、売買契約が成立した際に不動産会社に支払う費用です。買主との売買契約に至らなかった場合、仲介手数料は発生しません。

法律の改定により800万円以下の不動産売買の仲介手数料上限が30万円に

不動産売買の仲介手数料の上限価格は「物件価格の3%+6万円」で算出されます。これは「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)により定められている上限金額です。

売買価格(税込)が200万円以下の場合 5%
売買価格(税込)が201万円以上400万円以下の場合  4% + 2万円
売買価格(税込)が401万円以下の場合 3% + 6万円

「昭和45年建設省告示第1552号」が、令和6年7月1日の宅建業法一部改訂により、800万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限は一定の要件を満たした場合に30万円とされ、売主・買主に適用されることになりました。

低廉な空き家等の売買・交換

不動産会社はこのことに関し事前説明を行い合意を得て契約締結を行います。

「800万円以下の物件の仲介手数料は、最大30万円」となります。

法律改定の背景は「空き家問題」

空き家問題が新聞やテレビに取り上げられ、近年大きな社会問題となっています。
空き家が長期間放置されてしまうと害虫の発生や老朽化による倒壊、景観の悪化等、近隣住民に深刻な被害をもたらす可能性があります。

「低廉(低額)な空家等の売却における仲介手数料の特例」は、空き家の流通を目的として設けられました。それまでも物件価格が800万円の場合、手数料は30万円となっていましたが、それ以下の物件取引では仲介手数料はもっと低額だったのです。

地方の空き家などは物件価格が低く、遠方になると調査費がかかってしまい不動産業者の負担となり不動産取引自体を敬遠する傾向にありました。このような状況を改善し、低廉な空き家の不動産売買を活性化させ流通を増加させるため法律が改正されました。